A 課税遺産総額を法定相続分に応じて按分します。
B 按分したそれぞれの金額に税率を掛けて、税額を計算します。
C 計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります。
A 相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します。
(一定の要件に該当すると2割が加算されます)
B 按分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きます。
各人の法定相続分財産額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
申告が必要な場合 | 相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要です。 |
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申告期限と提出先 | 相続開始から10カ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 |
納付方法と納付期限 | 相続税の納付は全額を1回で納付するのが原則です。 納付期限は相続開始から10カ月以内です。 |
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納付の方法 | 最寄の金融機関または所轄の税務署で納付書に金銭を添えて納付します。 |
i ) 期限に間に合わない時は… 延納
延納とは | 相続税が多額で、一度で支払うのが困難な場合に、担保提供を条件として相続税の元金均等年払いよる延納を行うことができます。 |
延納の要件 |
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ii ) 金銭で納められない時には… 物納
物納とは | 延納によっても金銭で納付することが困難であり、かつその納付を困難とする金額の限度内である他、一定の要件を満たす場合に金銭の代わりに物で納める方法です。 |
物納の優先順位 | 第1順位:国債、地方債、不動産、あるいは船舶 第2順位:第1順位の財産を用意できない場合は社債、株式などの有価証券 第3順位:第1、第2順位の財産を用意できない場合は動産 特定登録美術品は上記順位にかかわらず物納に充てることができます。 |
※「平成25年度 税制改正関連法案」(平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用)に基づいて記載しております。今後、変更される可能性がありますので、必ず各人でご確認下さい。
前述してきたような基礎知識の他に、相続では下記のような言葉が出て来ます。 日常ではなじみがない言葉かも知れませんが、相続手続に関してはよく使われ る言葉ばかりです。代表的なものを挙げておきます。
相続人に最低限保証されている相続分のことで、遺言書の内容があまりに不公平な内容であった場合や、 生前贈与によって最低限の保証が受けられない場合に、民法が法定相続人の財産を保証するために設けられた制度です。
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して、遺留分 の減殺を請求をすることができる権利です。 内容証明郵便で送るのが一般的で、遺留分が侵害されたことを知ったときから、1年以内(消減時効)、または相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。(除斥期間)
相続人のなかに結婚費用、住宅資金や日々の生活の資本として財産を受けた人がいる場合には、相続人の間で不公平にならないように、この財産は事前に相続したものとして処理されます。
相続人のなかに、被相続人の事業や財産の形成、療養看護などの貢献により、財産の形成、維持に特別に寄与した人は相当分を相続人の協議か家庭裁判所の審判により取得できます。
お気軽にお問合せください
住 所:〒073-0022 北海道滝川市大町4丁目8-10
TEL: 0125-74-4250
営業時間:8:45 - 17:30
定休日:土・日・祝
2016/08/24 | 9月7日(水)、10:00~16:00において、第3回相続・贈与無料相談会を開催します。完全予約制となっておりますので、ご希望の方は当センター又は斎藤恵美子税理士事務所あてご一報下さい。 |
2015/05/11 | ホームページをリニューアルいたしました。 |
2014/09/12 | 来る10月07日(火)、10:00~16:00において、第2回相続・贈与無料相談会を開催します。完全予約制となっておりますので、ご希望の方は当センター又は斎藤恵美子税理士事務所あてご一報下さい。 |
2013/04/02 | コラム欄にて「公正証書遺言の行方~検索システムの利用~」をアップしました。 |
2013/01/26 | この度2013年度税制改正大綱が発表されました。遺産に係る基礎控除額の縮小等により相続税課税のすそ野が大幅に広がる可能性があります。先ずはご相談下さい。 |
2011/10/27 | 10/21(金)に予定されておりましたセミナー「こんなに変わる相続税~もう無関心ではいられない!~」は無事終了しました。大勢のご参加を賜り厚く御礼申し上げます。 |
2011/10/11 | 10/21(金)に斎藤恵美子税理士事務所の主催にて相続税法改正セミナーが開催されます。 内容は「こんなに変わる相続税~もう無関心ではいられない!~」を予定しております。 |
2011/07 /26 | 8/13(土)~16(火)はお盆休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします |
2011/06 /16 | 「リンク集」に『日本公証人連合会』アップしました。 |