遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、 法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
ここでは、一般的によく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」 について見てみましょう。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
概説 | 公証人役場で、2 名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する | 自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。 |
メリット |
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デメリット |
| 不明確な内容になりがち。
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法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。 残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
財産の処分に |
第三者への遺贈 | お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます |
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社会に役立てるための寄付 | 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます | |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます | |
相続に |
法定相続と異なる |
法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、 相続人それぞれの相続分を指定することができます |
相続人ごとに |
相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます | |
遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます | |
生前贈与、 |
生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、 遺言によってそれを免除することができます |
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遺留分の減殺方法の指定 | 相続人の遺留分が侵害された場合、 遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます |
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共同相続人間の |
遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、 相続人同士はお互いの相続分に応じて保障 しあうことが義務となっていますが、 遺言でその義務を軽減したり加重することができます |
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遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます | |
認知 |
第三者への遺贈 | 婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます |
法定相続人の廃除 |
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます | |
未成年後見人の指定 | 相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、 遺言によって後見人を指定することができます |
自分でも作れる遺言書ですが、
空知の社相続支援センターがつくる遺言は下記の点が違います。
>> 相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)への対策
>> 特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策
>> 遺言の無効主張への対策
>> 相続人の人生設計をも考慮した対応
>> 明確な内容で手続先も納得させます。
>> 相続手続の執行まで責任を持ちます
>> 遺言書の安全な管理をお約束します
※その他、相続税対策、納税対策まで見据えた遺言のトータルサポートも税理士と共同で対応しております。
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2014/09/12 | 来る10月07日(火)、10:00~16:00において、第2回相続・贈与無料相談会を開催します。完全予約制となっておりますので、ご希望の方は当センター又は斎藤恵美子税理士事務所あてご一報下さい。 |
2013/04/02 | コラム欄にて「公正証書遺言の行方~検索システムの利用~」をアップしました。 |
2013/01/26 | この度2013年度税制改正大綱が発表されました。遺産に係る基礎控除額の縮小等により相続税課税のすそ野が大幅に広がる可能性があります。先ずはご相談下さい。 |
2011/10/27 | 10/21(金)に予定されておりましたセミナー「こんなに変わる相続税~もう無関心ではいられない!~」は無事終了しました。大勢のご参加を賜り厚く御礼申し上げます。 |
2011/10/11 | 10/21(金)に斎藤恵美子税理士事務所の主催にて相続税法改正セミナーが開催されます。 内容は「こんなに変わる相続税~もう無関心ではいられない!~」を予定しております。 |
2011/07 /26 | 8/13(土)~16(火)はお盆休暇とさせて頂きます。 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします |
2011/06 /16 | 「リンク集」に『日本公証人連合会』アップしました。 |