預貯金の払戻し制度の創設

預貯金については、今までは共同相続人による単独での払戻しができないことになっていました。遺産分割前であっても葬儀費用等の支払いのために弾力的に応じてくれる金融機関もありましたが、それはあくまでも例外でした。
ところが、2019年7月1日から、この取り扱いが改正されました。
それは、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金払戻し制度を設けたことです。かいつまんで説明しますと以下の通りとなります。


①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の創設

預貯金債権の一定割合(金額ベースで縛りがあります)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。

【相続開始前の預貯金債権の額(口座基準)】×1/3(上限割合)×(その払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
=単独で払戻しをすることができる額

例えば、共同相続人が長男、次男の二人のみとしましょう。
A金融機関に900万円の預金残高があるとします。
すると長男の払戻し可能な上限額は900万円× 1/3 × 1/2 = 150万円となります。

一つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までとなります。上記の例では偶然同額となりましたがお気をつけ下さい。

②保全処分の要件緩和

預貯金に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。言っていることは難しいですが、要するに、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにするという事です。

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