遺言書について

遺言書について

遺言書の種類

遺言書の種類

 遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。

ここでは、一般的によく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について見てみましょう。
(2019年1月12日まで)


公正証書遺言
自筆証書遺言
概説
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット
  • 公文書として、強力な効力をもつ。
  • 家庭裁判所での検認手続が不要。
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
  • 手軽でいつでもどこでも書ける
  • 費用がかからない
  • 誰にも知られずに作成できる
デメリット
  • 証人が必要。
    ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない
  • 費用がかかる
不明確な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続が必要

自筆証書遺言の方式緩和

2019年1月13日から自筆証書遺言に係るデメリットが大きく緩和されました。
遺言書の本文は今まで通りに自書しなければなりませんが、財産については、パソコンで目録を作成する、通帳のコピー、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)そのものを添付することが出来るようになりました。ただし、偽造を防止するために、添付書類の1枚1枚に署名押印する必要があります。裏面も記載されていましたら、その面も署名押印が必要です。

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言のデメリットの一つに家庭裁判所での検認手続きの必要性がありましたが、2020年7月10日から、自筆証書遺言を作成した本人(代理人不可)が法務局にその遺言書の保管を申請することができるようになりました。料金は1遺言書あたり3,900円ですから、公正証書遺言に係る費用と比べると格安となります。

法務局(遺言書保管所といいます)に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。

保管申請時に遺言保管官が、その遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認しますから、様式不備によって、遺言が無効となることを避けることができます。


遺言者の死亡後に、相続人や受遺者は、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べたり、遺言書の写しの交付を請求したり、その遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することができます。

遺言書の閲覧や写しの交付がされていると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知することになっています。

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