何を分ける?相続財産調査

遺産とは何か?

遺産とは亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるということです。

 + プラスの財産 

不動産(土地・建物)
 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

不動産上の権利
 借地権・地上権・定期借地権など

金融資産
 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・
 国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

動産
 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

その他
 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権 など

 - マイナスの財産 

借金
 借入金・買掛金・手形債務・保障債務・振出小切手など

公租公課
 未払の所得税・住民税・固定資産税

その他
 未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

 × 相続財産に該当しないもの 

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 被相続人が被保険者で、受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの など
   遺産の評価をどうするか?
民法上の遺産を引き継ぐ手続では、評価方法は定められていません。ですから、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により、相続税の税額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。税理士や司法書士などの専門家のアドバイスを必ず受けて下さい。
お気軽にお問合せください

所在地:〒073-0022 北海道滝川市大町4丁目8-10

TEL: 0125-74-4250
営業時間:8:45 - 17:30
定休日:土・日・祝