誰に分ける?相続人と相続分

相続人とは、相続する権利がある方のことを指します。

相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。

法律では相続人とその相続分について、次のように決めています。

妻または夫(配偶者)
常に法定相続人となります。
第1順位 子
配偶者とともに常に法定相続人となります。
第2順位 父母
被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。
配偶者と子が相続する場合
配偶者と直系尊属(父母)が相続する場合
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
子の1人がすでに死亡し、その孫がいた場合

実子と養子の相続分は同じです。

相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第一順位の相続権を引継げます。(代龍相続:民法第887条第2項・第3項、第889条第2項)

第三順位の相続権はその子(被相続人の甥/姪)のみ、一代に限り引継げます。(代襲相続:民法第889条第2項)

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